教育訓練給付金の制度は、合宿免許にも適応される ~ 合宿免許ガイド

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教育訓練給付金の制度は、合宿免許にも適応される

合宿免許で免許を取得する時ですが、厚生労働省が実施している教育訓練給付金の対象になる事があります。

この教育訓練給付金ですが、再就職を目的としている雇用保険制度の一つです。

厚生労働大臣が指定している教育訓練を受けた場合、ハローワークから支払われますが、教育訓練給付金は、一定の条件を満たしていないといけません。

つまり、全ての方に支払われる訳ではないので注意しましょう。

さて、合宿免許で教育訓練給付金の対象となっているのは、大型二種・大型・大型特殊・小型クレーン・フォークリフト・移動式クレーン、玉掛、車両系機械、けん引です。

そして、雇用保険の被保険者として雇用された期間が3年以上で、合宿免許の教習費用が20%程給付されます。

他にも以前、教育訓練給付金の制度を受けた事がある場合、3年以上経過していないと支給の対象にならないので注意して下さい。因みに、年齢制限ですが65歳以下です。

合宿免許の費用ですが、食費や宿泊費も含まれています。

ですが教育訓練給付金の対象は、教習費用のみです。

費用全てに適応される訳ではありません。

自分が教育訓練給付金の受給条件に当てはまるようなら、合宿免許の申し込みよりも前に、近くのハローワークで確認しましょう。

教育訓練給付金のように、色々な制度を利用して、更に賢く合宿免許に参加しましょう。


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